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自己破産した場合の財産

自己破産した場合の財産の取扱いについて

「同時廃止」という一般的な自己破産のケースにおける資産(現金、預金、車、家財道具等)の取扱について解説いたします。したがって、高額な資産がある場合(管財事件)、会社がらみ、複雑に入り組んだ等の自己破産については取り扱いが異なります。

近所にばれる?

自己破産をすると、「裁判所から人がやって来て、家や家財道具などに差押の紙をベタベタと貼っていく・・・」などというイメージを持たれている方もいるかと思います。しかし、そのようなことはございません。

そもそも、一般的な自己破産(同時廃止)の場合、資産リスト作成は自己申告制ですから、裁判所が資産の査定にわざわざ来訪することなどありません。

また、家屋が競売にかけられる場合も、その査定には数人の調査員が事前の連絡のもと、こっそりと来訪しますから近所の目を気にすることもありません。

日常生活、仕事に必要なものは没収されません

自己破産とは、経済的更正を目的とした救済制度です。したがって、日常生活、社会生活、仕事に支障をきたすのでは救済制度の意味をなさないことから、自己破産者のデメリットは比較的少ないです。

電話、テレビ、パソコン等のいわゆる生活に必要な家電、家具、寝具、自転車、その他日常生活、社会生活、仕事に必要なものは原則没収換価されません。

また、年金に関しても同様です。年金を没収したのでは、お年寄りは今後の生活ができなくなります。ただし、例えば、通帳に99万円を超える残高がある場合には、その超えている金額は年金であっても資産とみなされますので注意が必要です。

このように、自己破産をしたからといって、今後の生活に重大な支障をきたすことはほとんどなく、それまでの環境と変わらない生活を送ることができます。

家族所有の資産は没収されません

財産の所有者が誰なのかが手続き上
重要となります。

不動産、車、家財、預金、その他所有者の名義が自己破産の申立人でない限り、資産は没収されません。したがって、配偶者名義の車等は手続の対象外となります。

また、家財などは不動産屋や車等と異なり登録する手段がないため所有者がはっきりしないことが多いです。

同時廃止事件であれば、裁判所が資産の調査に来ることはありません。いわば資産リストは自己申告制ですから、所有者がはっきりしないようなものは家族で相談して決定してもらいます。

しかし、明らかに財産を隠ぺいしている行為等が見つかれば、免責が受けられませんので注意が必要です。

没収の基準範囲

一般的な自己破産の大まかな流れは、自己破産の申立→破産手続開始決定→免責決定(支払いを免除する決定) となります。

裁判所から破産手続開始決定を受けた以降に購入や収得した資産は、没収されることはありません。

生命保険の解約返戻金

多額の解約返戻金がある場合、保険は解約され破産財団に組み入れられる可能性がたかくなります。

生命保険に加入していても、解約返戻金がない場合(かけすての場合)は、自己破産をしても特に問題はありませんが、解約返戻金がある場合は注意が必要です。

保険の解約返戻金は、貯金と同様の取扱いがされますので、20万円以上あると原則管財事件になります。

また、親が知らないうちに自分に生命保険をかけていることもあります。その場合、契約者が親で被保険者が破産申立人、保険の受取人も親であれば特段問題はありませんが、契約者が破産申立人の場合、たとえ保険料を親が払っていたとしても、解約返戻金は破産申立人のものとなりますので、解約返戻金は没収され、借金の返済(配当)に充てられます。

自己破産の申立てを検討されている方は注意が必要です。

 

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