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競売の回避方法

競売とは

競売の回避方法

今後の生活のため、競売になる前に
手続きを検討しましょう

競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで、担保となっている土地や建物を裁判所が強制的に売却してしまう手続きです。場合によっては自宅からの強制退去を命じられることもあります。

また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうこともあり、自宅の売却価格があなたのローンの残額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。

そのため、あなたは自宅を失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。

その競売を回避する方法として、債権者との交渉によるリスケジュール、任意売却などの手段が考えられます。

 

回避方法① 債権者との交渉によるリスケジュール

リスケジュールとは、あなた自身が各債権者(=金融機関)と支払い条件を交渉し、毎月の返済額やボーナス払いの金額、返済期間の変更を行うことをいいます。これは決して債務の免除ではありません。期間の延長をして、毎月の返済金額を減らすことで返済を可能にするだけです。したがって、返済期間が長くなるほど、利息を支払う期間も長くなるため、債務(借金)は増加します。
支払条件変更後に滞納した場合、全債務を一括請求される可能性が高いので、交渉時には「無理のない支払金額での交渉」をしましょう。

回避方法② 任意売却 

任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人がその融資の返済が困難になった場合に、各金融機関との合意に基づき、対象の不動産を任意に売却処分する手続きです。

住宅など不動産を購入するときに、多くの人は金融機関から融資を受けます。金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権等を設定しますが、この不動産を売るには抵当権を解除(抵当権の抹消)してもらう必要があります。

通常解除には、融資残額をすべて返済することが前提となるため、融資残額よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができず、解除されないことになります。

任意売却では、このようなときに、金融機関(抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権を解除してもらうのです。

任意売却は、一般の流通市場で買い手を探すことになります。

債権者である金融機関には「競売のときよりも、融資金の回収が多く見込める」という、また、債務者には「売却後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットがあります。話し合いによっては、引越し費用などを融通してもらえる可能性もあります。

任意売却は、競売のように強制的な処分ではありません。
しかし、返済が不可能になっても何もアクションをおこさなければ、近いうちに競売処分となることは避けられません。任意売却で早めに処理をするのか、それとも条件の難しい競売を待ち続けるのかは、あなたの判断にゆだねられます。

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