福岡で債務整理のことなら、福岡市中央区天神の福岡自己破産相談サポートにお任せください。

福岡市中央区天神1丁目10番20号 天神ビジネスセンター9階

受付時間:9:00~18:00(メール・LINEでの相談は24時間受付中)
現在ご依頼いただいているお客様はこちら092-753-9641

債務整理ブログ

個人再生のデメリット完全ガイド
ー後悔しないための対策と注意点ー

個人再生は借金問題を解決するための有効な手段ですが、実行する前にデメリットをしっかりと理解しておくことが重要です。

個人再生の隠れたデメリットから、手続きの流れ、注意点、さらには他の債務整理方法との比較まで、徹底的に解説します。

個人再生を検討している方が、後悔しない選択をするための羅針盤となることを目指します。

 

個人再生とは?制度の概要と利用条件

個人再生の基本的な仕組み

個人再生は、債務整理の一つの方法であり、裁判所を通じて行う手続きです。

借金総額を大幅に減額してもらい、原則として3年(最長5年)で分割返済していくことになります。 この制度の大きな特徴は、住宅ローンを抱えている場合でも、一定の条件を満たせば、マイホームを手放さずに借金整理ができる点です。

これを住宅ローン特則といい、個人再生の大きなメリットの一つとされています。

個人再生は、自己破産とは異なり、借金の一部を返済する必要があるため、安定した収入があることが前提となります。

しかし、自己破産のように全ての財産を失うわけではないため、マイホームなどの財産を守りたい方にとっては有効な手段と言えるでしょう。

手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。

個人再生を検討する際には、制度の内容をしっかりと理解し、自身の状況に合った選択をすることが重要です。

専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討を進めるようにしましょう。

個人再生の利用条件

個人再生を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、最も重要な条件として、安定した収入があることが挙げられます。

これは、減額された借金を分割で返済していく必要があるため、継続的な収入が不可欠となるからです。

また、将来的に返済を継続できる見込みがあることも重要な条件です。

一時的に収入があったとしても、それが継続的なものでなければ、個人再生の利用は難しくなります。

さらに、借金の総額が5000万円以下であることも条件の一つです。

これは、個人再生が比較的小規模な債務者を対象とした制度であるためです。

加えて、過去に自己破産や給与所得者等再生の手続きを行ったことがある場合、一定期間を経過していなければ、給与所得者等再生は利用することができません。

これらの条件を満たしているかどうかは、専門家である弁護士や司法書士に相談することで、より正確に判断することができます。

ご自身の状況を詳しく説明し、アドバイスを受けるようにしましょう。

個人再生の手続きの流れ

個人再生の手続きは、大きく分けて、申立て準備、申立て、再生計画案の作成、債権者集会、認可決定、返済開始という流れで進みます。

まず、最初に、裁判所に申立てるための書類を準備します。

この書類は非常に多く、専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

書類が揃ったら、裁判所に申立てを行います。

申立て後、裁判所は個人再生の手続きを開始するかどうかを決定します。

手続きが開始されると、債権者に債権届出を求め、債務者の財産状況などを調査します。

次に、再生計画案を作成します。

この計画案には、減額後の借金をどのように返済していくかが具体的に記載されます。

作成した再生計画案は、債権者集会で債権者の同意を得る必要があります。

債権者の同意が得られたら、裁判所が再生計画を認可するかどうかを決定します。

裁判所の認可決定が出れば、再生計画に基づいて返済を開始します。

これらの手続きは、非常に複雑で時間がかかるため、専門家である弁護士や司法書士のサポートが不可欠です。

個人再生のデメリット:知っておくべき8つのポイント

信用情報への影響(ブラックリスト)

個人再生を行うと、その事実が信用情報機関に登録されます。

これは、一般的に「ブラックリストに載る」と言われる状態であり、この状態になると、クレジットカードの利用や新たなローンの借入れが一定期間、通常は5年から7年程度、制限されます。

これは、金融機関が融資の判断をする際に、信用情報機関の情報を参照するためです。

過去に債務整理を行ったことがある人は、返済能力に問題がある可能性があると判断されるため、融資が難しくなります。

ただし、信用情報機関への登録は、あくまで一定期間であり、その期間が過ぎれば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが可能になります。

個人再生を検討する際には、この信用情報への影響を十分に理解しておく必要があります。

将来的に住宅ローンや自動車ローンを利用する予定がある場合は、特に慎重な検討が必要です。

信用情報への影響は、個人再生だけでなく、自己破産や任意整理などの他の債務整理方法にも共通するデメリットです。

手続きの複雑さと時間

個人再生の手続きは、非常に複雑で、時間もかかるというデメリットがあります。

裁判所に提出する書類の準備だけでも、多くの時間と労力を要します。

また、裁判所とのやり取りや、債権者との交渉なども必要となるため、手続き全体が長期にわたることも少なくありません。

そのため、個人再生の手続きを自分一人で行うことは非常に難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

専門家に依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進めることができ、精神的な負担も軽減されます。

しかし、専門家への依頼には費用がかかるため、その点も考慮する必要があります。

個人再生の手続きにかかる期間は、個々の状況によって異なりますが、通常は半年から1年程度かかることが多いです。

手続きの複雑さと時間を考慮し、計画的に準備を進めるようにしましょう。

官報への掲載

個人再生の手続きを行った事実は、官報に氏名と住所が掲載されます。

官報とは、国が発行する広報誌のようなもので、法律や政令などの公布、裁判所の決定などが掲載されます。

一般の人が官報を見る機会は少ないため、官報に掲載されたからといって、すぐに周囲に知られる可能性は低いと言えます。

しかし、官報は誰でも見ることができるため、知られる可能性はゼロではありません。

特に、金融機関や信用情報機関などは、官報をチェックしている可能性があります。

そのため、個人再生の手続きを行ったことが、これらの機関に知られる可能性はあります。

官報への掲載は、個人再生のデメリットの一つとして挙げられますが、過度に心配する必要はありません。

官報を日常的にチェックしている人は限られているため、周囲に知られる可能性は低いと考えられます。

ただし、官報に掲載されるという事実は、頭に入れておく必要があります。

保証人への影響

借金に保証人がいる場合、個人再生をすると、その保証人に大きな影響を与えることになります。

個人再生は、債務者の借金の一部を免除する手続きですが、保証人の債務は免除されません。

そのため、個人再生によって債務者の借金が減額されたとしても、保証人は元の借金全額を返済する義務を負うことになります。

したがって、個人再生を行う前に、必ず保証人とよく話し合っておく必要があります。

保証人に対して、個人再生を行うこと、その結果、保証人に請求が行く可能性があることを、正直に伝えることが重要です。

保証人が複数いる場合は、全員に同じように説明する必要があります。

保証人への影響は、個人再生のデメリットの中でも特に重要なポイントの一つです。

保証人との関係を良好に保つためにも、事前に十分な話し合いを行い、理解を得ることが大切です。

場合によっては、保証人も含めて債務整理を検討する必要があるかもしれません。

一部債権の非免責性

個人再生の手続きを行っても、すべての債権が減額されるわけではありません。

税金や社会保険料、養育費、罰金など、一部の債権は非免責債権として扱われ、個人再生によっても減額されません。

これらの債権は、個人再生による減額後の借金とは別に、全額を返済していく必要があります。

非免責債権の存在は、個人再生を検討する上で重要な考慮事項となります。

非免責債権の金額が大きい場合、個人再生を行っても、返済の負担がそれほど軽減されない可能性があります。

したがって、個人再生を検討する際には、非免責債権の金額を正確に把握し、返済計画に組み込む必要があります。

非免責債権の金額によっては、個人再生ではなく、自己破産などの他の債務整理方法を検討した方が良い場合もあります。

専門家である弁護士や司法書士に相談し、ご自身の状況に合った最適な債務整理方法を選択するようにしましょう。

財産の処分

個人再生では、「最低でもこの金額は返済しなさい」という基準がいくつかありますが、そのうちの一つが「清算価値保障原則」に基づく「清算価値基準」です。

簡単にいうと、もし自己破産した場合に配当されるはずだった金額よりも、個人再生で支払う総額が少なかったらダメだよというルールです。

つまり、破産して財産を売って債権者に配る場合と比べて、債権者にとって不利にならないようにするために設けられています。

具体的には、自己名義の財産(不動産、預貯金、車、保険、株式など)を評価して、「換金したらいくらになるか」を計算します。これを「清算価値」と呼びます。

個人再生では、債務総額の5分の1の金額もしくは清算価値以上の金額のうち、いずれか高い方の金額を原則として返済しなければなりません。

個人再生は、破産のように財産をすべて処分する手続きではありません。
原則として、清算価値に見合った金額を分割返済することで、財産自体は処分せずに持ち続けることができます。

自宅を持っている人は「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅を守りながら個人再生できる場合もあります。

財産については、専門家である弁護士や司法書士に相談し、確認するようにしましょう。

費用の発生

個人再生の手続きを行うには、一定の費用がかかります。

主な費用としては、裁判所に納める費用と、弁護士や司法書士に支払う費用があります。

裁判所に納める費用は、収入印紙代、予納金、官報公告費用などがあります。

弁護士や司法書士に支払う費用は、事務所によって異なりますが、数十万円程度かかるのが一般的です。

これらの費用は、分割で支払うことができる場合もあります。

費用の負担は、個人再生を検討する上で重要な考慮事項となります。

個人再生を行うかどうかを判断する際には、費用対効果をしっかりと検討する必要があります。

費用の捻出が難しい場合は、分割払いが可能な弁護士や司法書士を探したりするのも一つの方法です。

事前にしっかりと費用について確認し、無理のない計画を立てるようにしましょう。

手続きの選択の制限

個人再生は、特定の債務のみを対象として手続きを行うことができません。

つまり、一部の借金だけを整理したいという場合でも、個人再生を選択することはできず、すべての債務を対象として手続きを行う必要があります。

例えば、友人からの借金だけは返済したい、というような場合でも、個人再生を選択すると、他の債権者も平等に扱わなければなりません。

この点は、任意整理とは異なる点です。

任意整理は、特定の債権者とのみ交渉し、和解することができます。

個人再生を選択する際には、すべての債務を対象とすることを理解しておく必要があります。

一部の債務だけを整理したい場合は、任意整理などの他の債務整理方法を検討するようにしましょう。

専門家である弁護士や司法書士に相談し、ご自身の状況に合った最適な債務整理方法を選択することが重要です。

個人再生の注意点:成功させるために

専門家への相談

個人再生の手続きは非常に複雑であり、専門的な知識が不可欠です。

そのため、個人再生を検討する際には、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

専門家は、あなたの状況を詳しくヒアリングし、個人再生が本当に適切な選択肢であるかどうかを判断してくれます。

また、個人再生の手続きを代行してくれるだけでなく、債権者との交渉や、裁判所とのやり取りなども行ってくれます。

専門家への相談は、費用がかかるというデメリットはありますが、個人再生を成功させるためには必要不可欠な投資と言えるでしょう。

返済計画の現実性

個人再生を成功させるためには、無理のない返済計画を立てることが非常に重要です。

返済計画は、あなたの収入と支出をしっかりと把握した上で、現実的な金額を設定する必要があります。

収入が不安定な場合は、返済計画の見直しが必要になることもあります。

無理な返済計画を立ててしまうと、途中で返済が滞ってしまい、個人再生が失敗に終わってしまう可能性があります。

返済計画を立てる際には、専門家である弁護士や司法書士とよく相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。

また、返済期間中は、常に収入と支出を把握し、計画的に生活することが大切です。

予期せぬ出費があった場合は、早めに専門家に相談し、返済計画の見直しを検討するようにしましょう。

返済計画の現実性は、個人再生の成否を左右する最も重要な要素の一つです。

個人再生以外の選択肢:自己破産、任意整理との比較

自己破産との違い

自己破産は、裁判所の決定により、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

個人再生とは異なり、原則として、財産を処分する必要があります。

ただし、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。

自己破産のメリットは、借金をゼロにできることです。

デメリットは、信用情報への影響が大きく、一定期間、クレジットカードの利用や新たな借入れが非常に難しくなることです。

また、職業によっては、一定期間、資格制限を受ける場合があります。

個人再生は、住宅ローン特則を利用すればマイホームを残せる可能性がありますが、自己破産では原則としてマイホームを失います。

自己破産と個人再生は、借金の額や財産の状況、職業などによって、どちらが適しているかが異なります。

専門家である弁護士や司法書士に相談し、ご自身の状況に合った最適な債務整理方法を選択するようにしましょう。

どちらの手続きを選択するにしても、慎重な検討が必要です。

任意整理との違い

任意整理は、債権者と個別に交渉し、利息のカットや分割払いの交渉を行う手続きです。

裁判所を介さないため、手続きが比較的簡単で、費用も抑えられるというメリットがあります。

しかし、個人再生や自己破産のように、借金が大幅に減額されるわけではありません。

あくまで、利息のカットや分割払いの交渉にとどまるため、借金の元本を減らすことはできません。

任意整理は、借金の額が比較的少なく、安定した収入がある場合に適しています。

また、特定の債権者とのみ交渉したい場合にも有効です。

例えば、友人からの借金だけは返済したい、というような場合に、任意整理を選択することができます。

個人再生は、すべての債権者を対象とする必要がありますが、任意整理は、特定の債権者とのみ交渉することができます。

任意整理は、裁判所を介さないため、信用情報への影響も比較的少ないと言われています。

ただし、任意整理も債務整理の一種であるため、信用情報に登録されることは避けられません。

どの方法を選ぶべきか

どの債務整理方法を選ぶべきかは、個々の状況によって大きく異なります。

借金の額、収入、財産の状況、職業、家族構成などを考慮し、専門家と相談しながら最適な方法を選ぶことが重要です。

借金の額が大きく、返済の見込みが全くない場合は、自己破産が適しているかもしれません。

住宅ローンを抱えており、マイホームを残したい場合は、個人再生が適している可能性があります。

借金の額が比較的少なく、安定した収入がある場合は、任意整理が適しているかもしれません。

どの方法を選ぶにしても、メリットとデメリットをしっかりと理解しておく必要があります。

また、債務整理は、人生の再出発のための手段であることを忘れないでください。

債務整理後も、計画的に生活し、二度と借金問題に陥らないようにすることが大切です。

専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討し、最適な方法を選択するようにしましょう。

個人再生のデメリットを乗り越えて、再出発を

個人再生には、信用情報への影響、手続きの複雑さ、官報への掲載、保証人への影響、一部債権の非免責性、費用の発生など、様々なデメリットがあります。

しかし、これらのデメリットをしっかりと理解した上で、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討すれば、個人再生は借金問題を解決し、人生を再出発するための有効な手段となります。

個人再生は、自己破産とは異なり、借金の一部を返済する必要がありますが、住宅ローン特則を利用すればマイホームを残せる可能性があります。

また、自己破産のように全ての財産を失うわけではありません。

個人再生の手続きは複雑ですが、専門家である弁護士や司法書士に依頼すれば、スムーズに進めることができます。

個人再生は、デメリットだけでなく、メリットも多くあります。

デメリットをしっかりと理解し、メリットを最大限に活かすことで、借金問題を解決し、明るい未来を切り開くことができるでしょう。

個人再生は、あくまで人生の再出発のための手段であることを忘れずに、前向きに検討していきましょう。

その他のメニュー

自己破産の流れ

自己破産の申立から免責までの流れはこちら

自己破産が必要なケース

自己破産が必要なケースはこちらから

自己破産が不要なケース

自己破産が不要なケースはこちらから

お問合せはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら(借金相談専用窓口)

「ホームページをみた」とお伝えください。

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

★★★★LINEはじめました★★★★

LINEでの相談もできます!

LINEで相談・LINEで相談予約

LINE ID:@czh4447h

メールで相談・メールで相談予約

info@office-taira.com

〜LINE相談方法〜

LINE ID入力後、お名前と相談内容をメッセージで送ってください。

このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

★オンライン面談をご利用のかた★

来所不要!スマホ・PC・ネット環境があれば、ご自宅で相談ができます。

〜オンライン面談方法〜

お問い合わせフォームにて、オンライン相談希望と入力してください。

担当より説明いたします。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表司法書士
多伊良 壮平
資格
  • 平成22年 
  • 司法書士資格取得
  • 平成26年
  • 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

福岡自己破産相談サポート

福岡家族信託相談サポート

福岡ビザ取得サポート

鹿児島ビザ申請サポート

熊本ビザ申請サポート

ACTIS GROUP