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個人再生について
個人再生の費用は他の債務整理と比べても一番高いのが実情です。
まず、申立手数料として収入印紙が1万円かかり、予納金が1万2000円程度かかります。
さらに、裁判所によっては個人再生委員を選任する必要があり、その報酬として20万円程度かかる場合があります。
なお、個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所の判断になります。
裁判所によっては弁護士・司法書士が関与した申立ての場合には、個人再生委員が選任されない場合もありますので、事前に問い合わせておくのがいいでしょう。
また、個人再生手続きは債務整理手続きの中でも一番難しいので、通常は弁護士・司法書士に依頼することになると思いますが、その場合は別途報酬がかかります。
報酬は、事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、依頼する場合には、事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくことをおすすめします。
個人再生の費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。通常、6 カ月以内で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。
また、個人再生の手続きについては、再生計画の認可決定が確定すると、その翌月から債権者に対して返済が開始します。この、債権者に対しての返済と、事務所に対する費用のお支払いの時期が重なることのないように、まず費用のお支払いを済ませていただき、その後に債権者に対する支払いを開始していただくようにしています。
たとえば、費用のお支払いが6カ月の分割払いで、1月からお支払い開始となる場合、6月に費用のお支払いが完了となりますので、7月以降に再生計画の認可決定となるように、タイミングを図って申立書を作成し、提出するように致します。
お問合せから自己破産・個人再生の申立てまでの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。また、スマートフォンを利用したオンライン相談も受け付けております。
当事務所は予約制となっておりますのでまずは電話・メールにて相談の予約をお願いします。
年間200件以上の
相談実績があります。
事務所へお越しいただき、司法書士がお客様のお悩みを聞き取ります。年間200件以上の借金相談実績がありますので、ご不明点や不安なこと等何でもお聞きください。
また、事務所へお越しいただくことが難しい場合は出張相談やオンライン相談も対応いたします。お気軽にご相談ください。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。また、契約前に手続き費用の総額を提示し、手続きにおけるリスク等もしっかりと説明いたします。
契約後、各債権者に受任通知を発送します。債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な借金の金額を調べます。受任通知を発送することで債権者からの督促はストップします。
債権調査後、司法書士が申立書を作成します。同時に、お客様には裁判所へ提出する住民票等の必要書類を集めてもらいます。必要書類が集まりましたら裁判所へ申立を行います。
自己破産の場合は裁判所へ申立て後平均4か月~6か月、個人再生であれば6か月程度で手続きが完了します。
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