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債務整理ブログ

2回目の自己破産は可能?免責許可を得るための条件と注意点

自己破産は、経済的に困窮した人が人生を再スタートするための法的手段です。

しかし、1度自己破産を経験した人が、再び自己破産をすることは可能なのでしょうか?2回目の自己破産が認められる要件、注意点、そして免責許可を得るために重要なポイントを解説します。

2回目の自己破産は可能?知っておくべき条件

自己破産の原則と2回目の可能性

自己破産は、借金返済が困難になった場合に、裁判所の許可を得て借金を免除してもらう制度です。原則として、1回目の自己破産から7年経過していれば、2回目の自己破産も可能です。ただし、1回目と比べて審査が厳しくなる傾向があります。

自己破産は、経済的な苦境から抜け出すための最終的な手段と言えるでしょう。しかし、その手続きは複雑であり、法的な知識も必要となります。1回目の自己破産から7年が経過していれば2回目の申請が可能ですが、裁判所は過去の破産歴を考慮し、より慎重に審査を進めます。 2回目の自己破産を検討する際には、なぜ再び借金を抱えることになったのか、その原因をしっかりと分析し、改善策を講じることが重要です。

また、弁護士などの専門家と相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。専門家は、あなたの状況を詳しくヒアリングし、自己破産以外の解決策も含めて、最適な方法を提案してくれるでしょう。

自己破産は、あくまで最終的な手段であることを忘れずに、まずは他の方法を検討することも大切です。例えば、任意整理や個人再生など、借金問題を解決するための様々な方法があります。これらの方法については、後ほど詳しく解説します。

2回目の自己破産の厳しい現実

2回目の自己破産は、1回目よりも免責不許可となる可能性が高まります。浪費やギャンブルなど、免責不許可事由に該当する行為があった場合、裁判所の判断はより慎重になります。

自己破産における免責不許可事由とは、破産法で定められた、借金の免除を認めない理由のことです。例えば、浪費やギャンブルによる借金、詐欺的な行為による借金、過去の免責から7年以内の再度の自己破産などが該当します。2回目の自己破産の場合、裁判所はこれらの免責不許可事由に該当する行為がないかを、より厳しくチェックします。

もし免責不許可事由に該当する行為があったとしても、必ずしも免責が認められないわけではありません。裁判所は、個々のケースの事情を考慮し、裁量によって免責を認めることがあります。これを裁量免責と言います。裁量免責を得るためには、借金をしてしまったことを深く反省し、生活を改善する意思を示すことが重要です。

同時廃止事件と管財事件の違い

同時廃止事件とは、破産者にめぼしい財産がなく、破産手続きの費用を捻出できない場合に選択される手続きです。この場合、破産手続き開始と同時に手続きが廃止され、破産管財人が選任されることはありません。

一方、管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由に該当する疑いがある場合に選択される手続きです。管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・管理し、債権者に公平に分配する役割を担います。また、免責不許可事由の有無についても調査し、裁判所に報告します。

2回目の自己破産の場合、1回目よりも財産状況や借金の経緯が詳しく調査されるため、管財事件となる可能性が高くなりますが、同時廃止事件として進行した事例もありますので、どちらで進行するかは裁判所の判断次第となります。

免責許可を得るための重要なポイント

反省と生活改善の意思を示す

免責許可を得るためには、借金をしてしまったことを深く反省し、生活を改善する意思を示すことが重要です。家計簿をつけたり、無駄な支出を減らしたりするなど、具体的な行動を示すことが効果的です。

自己破産を申請する際には、なぜ借金を抱えることになったのか、その原因を詳細に説明する必要があります。浪費やギャンブルが原因であれば、それを認め、反省していることを示すことが重要です。

また、今後は二度と借金を繰り返さないために、どのような対策を講じるのかを具体的に説明する必要があります。例えば、家計簿をつけて収支を管理したり、クレジットカードの使用を控えたり、ギャンブル依存症の治療を受けたりするなど、具体的な行動を示すことが効果的です。これらの行動は、裁判所や破産管財人に対して、あなたが本気で生活を改善しようとしていることをアピールする材料となり、裁判所や破産管財人からの信頼を得やすくなります。

裁判所への協力的な姿勢

裁判所や破産管財人からの質問には、正直に答えるようにしましょう。嘘をついたり、情報を隠したりすると、免責不許可となる可能性が高まります。誠実な対応を心がけることが大切です。

裁判所や破産管財人は、あなたの財産状況や借金の経緯などを詳しく調査します。もし、嘘をついたり、情報を隠したりしても、必ず見破られてしまいます。それどころか、裁判所や破産管財人からの信頼を失い、免責許可を得ることが非常に難しくなります。

また、質問の内容が理解できない場合は、遠慮せずに質問するようにしましょう。わからないことをそのままにしておくと、誤った回答をしてしまう可能性があります。誠実な対応を心がけ、積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。

自己破産以外の解決策も検討する

任意整理のメリットとデメリット

任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金を減額したり、分割払いにしたりする方法です。自己破産に比べて手続きが簡単で、費用も抑えられる場合があります。

しかし、債権者が交渉に応じない場合もあります。また、任意整理をすると、信用情報機関に登録され、一定期間クレジットカードの利用やローンの利用が制限されます。

任意整理を検討する際には、これらのメリットとデメリットをしっかりと理解しておく必要があります。弁護士や司法書士に相談し、自分の状況に合った解決策かどうかを検討することをお勧めします。

個人再生の活用

個人再生は、裁判所の許可を得て、借金の一部を減額してもらい、残りを分割で返済していく方法です。自己破産のように財産を処分する必要がないため、住宅などの財産を守りたい場合に有効です。

また、任意整理のように債権者との個別の交渉は必要なく、裁判所の決定に従って返済計画を進めることができます。

個人再生の最大のメリットは、住宅などの財産を処分せずに済むことです。自己破産の場合、住宅などの高価な財産は処分しなければなりませんが、個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅を手放さずに借金問題を解決することができます。

しかし、個人再生にはデメリットもあります。まず、手続きが複雑で、費用もかかります。また、裁判所の許可を得る必要があるため、一定の条件を満たしている必要があります。さらに、個人再生をすると、信用情報機関に登録され、一定期間クレジットカードの利用やローンの利用が制限されます。

2回目の自己破産は慎重に

2回目の自己破産は、1回目の自己破産から7年が経過していれば可能ですが、裁判所の審査はより厳しくなります。免責不許可事由に該当する行為があった場合、免責許可を得ることは非常に難しくなります。そのため、事前にしっかりと準備し、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めるようにしましょう。

自己破産は、あくまで最終的な手段であることを忘れずに、他の解決策も検討することが重要です。任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法でも、借金問題を解決できる場合があります。これらの方法については、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、自分の状況に合った最適な方法を見つけるようにしましょう。

借金問題は、誰にでも起こりうる問題です。一人で悩まずに、専門家に相談することで、必ず解決の糸口が見つかるはずです。

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