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自己破産を検討している方にとって、年金がどうなるかは非常に重要な問題です。
自己破産が年金受給に与える影響について、受給中の年金への影響、そして自己破産後の年金に関する注意点などを詳しく解説します。
自己破産を検討する際、多くの方が気になるのが、年金が差し押さえの対象になるかどうかという点です。結論から言うと、国民年金や厚生年金といった公的年金は、法律によって差し押さえが禁止されています。これは、年金が受給者の生活を維持するための 最低限の保障として位置づけられているためです。したがって、自己破産の手続きを開始しても、将来受け取る予定の年金や、すでに受給している年金が直ちに差し押さえられることはありません。
しかし、年金受給権自体は保護されますが、すでに受け取った年金を預貯金として保有している場合は、 その預貯金が破産財団に組み込まれる可能性があります。また、税金の滞納がある場合も注意が必要です。
自己破産の手続きでは、 税金は免責の対象とならないため、自己破産をしても、税金の支払い義務は免除されません。税金を滞納している場合、年金が差し押さえられる可能性があります。税金には、所得税、住民税、固定資産税など、様々な種類がありますが、これらの税金は、国民の義務として納めることが法律で定められています。
税金を滞納すると、税務署から督促状が送られてきます。督促状が届いても税金を納付しない場合、税務署は、滞納者の財産を差し押さえることができます。年金も、差し押さえの対象となる財産の一つです。年金が差し押さえられると、年金受給額が減額され、生活が困窮する可能性があります。
税金の滞納がある場合は、税務署や役所に相談し、分割納付などの対応を検討しましょう。
すでに受給した年金を現金や預貯金として保有している場合、その取り扱いにも注意が必要です。 自己破産の手続きでは、破産者が所有する財産を換価処分し、債権者に配当するのが原則です。現金や預貯金も、原則として換価処分の対象となります。
ただし、破産法では、破産者の生活を保障するために、一定の範囲の財産については、換価処分を免れることが認められています。これを「自由財産」といいます。
自由財産の範囲は、法律で定められており、現金については、99万円までが自由財産として認められています。したがって、すでに受給した年金を現金や預貯金として保有している場合でも、その合計額が99万円以下であれば、換価処分されることはありません。しかし、99万円以下の現金であっても、その入手経路や使途によっては、自由財産として認められない場合もあり、99万円を超える部分については、 破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当に充てられる可能性があります。
年金を担保にした借入(年金担保貸付)を 利用している場合、自己破産をしても免責されません。
年金担保貸付とは、年金受給権を担保に、独立行政法人福祉医療機構からお金を借りる制度です。この制度は、低所得の年金受給者の生活を支援するために設けられていますが、借入金を返済できなくなった場合、年金からの天引きによって返済が行われます。
自己破産の手続きでは、原則としてすべての借金が免責されますが、年金担保貸付は、例外として免責されません。これは、年金担保貸付が、年金受給権を担保にしているためです。したがって、自己破産をしても、年金からの天引きは継続されます。年金担保貸付の利用については、 慎重に検討することが重要です。
自己破産は、借金問題を解決するための手段の一つですが、年金や生活に与える影響も考慮する必要があります。ご自身の状況をしっかりと把握し、専門家と相談しながら、 最適な解決策を見つけてください。
自己破産の手続きが完了した後も、生活再建に向けて努力することが大切です。
家計の見直しや、収入を増やすための努力、節約などを心がけ、健全な生活を取り戻しましょう。
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